【出生手続き、パパがやって】子供が生まれたら必ずやる手続きとは?

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こんなお悩みはありませんか?

❶出産後にどんな手続きがあるのか

❷病院、役所、会社でどんな手続きがあるのか?

これからお子様が生まれる家庭に、お子様が生まれた後、どのような手続きが存在するのか不安に思っていることがあるかと思います。
そこで、実際に対応したことについて記載していきたいと思います。

前提としては、会社員の方がすべき対応事項になっています。
個人事業主やご家庭の事情によっては該当しないこともあるかと思いますので、あらかじめご了承ください。

病院での手続き

まず初めに、病院で記載してもらうものがないと、役所や所属企業での手続きができません。
これについては、入院している病院側で用意してもらうものになります。

出生証明書

役所での手続きでこの証明書がないと子の届出が役所でできません。
これまでの経験から病院側から数日で発行してもらえますが、何も言われない場合は病院側へも確認することをお勧め致します。

出生証明書の発行ができていれば、役所・所属企業での手続きはできます。いよいよパパの出番です!!

出生育児一時金

今回、我が家ではクレジットカードの支払い実績を加算したいという思惑もあり、差額の支払いをせずに手間をかけるのであれば、書類の準備が必要です。

特に事情がなければ、差額分の支払う相殺処理が金銭の負担が少ないのでお勧め致します。

2024年7月末時点で、産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は出産育児一時金は50万円となります。

出産をする病院によって費用は異なりますが、退院する際に支払いを相殺できる病院であれば、50万円を超過する場合は差額を支払う、50万円未満であれば後で差額を受け取る手続きが別途必要となります。

出生育児一時金の支払いで相殺しない

出生育児一時金・同付加金支給申請書

出産育児一時金・同付加金支給申請書は、健康保険組合に提出する申請書です。
申請書には必要事項を記入し、以下の書類を添付して提出します。

●医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
●出産費用の領収・明細書の写し
●申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明

医療機関等から交付される合意文書の写し

直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているものを準備してください。

出産費用の領収・明細書の写し

出産日が記入されているもの、医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたものを準備してください。

民間の保険適用のための、明細書の確認

極端な例としては、帝王切開など医療行為が発生したものは、民間で加入している保険が適用になるケースがあるようです。
我が家では、帝王切開はありませんでしたが、保険適用になった例があります、
加入している保険を確認のうえ、病院が発行する明細書の確認はぜひなさってください。

役所での手続き

子の出生14日以内に役所での手続きが必要となります。子の名が決まっていれば、役所での手続きを開始して下さい。我が家での例をご参考にして下さい。

基本、流れ作業でやってくれます。

戸籍の届出

出生証明書、母子手帳が必要となります。
※お住まいの地域で、必要書類はご確認ください。

住民登録

住民登録が完了すると同時に、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の発行依頼も可能な自治体できます。
所属企業での関連資料提出の場合、マイナンバーが必要とされている企業にお勤めの方はマイナンバーが記載された住民票の発行も併せてやっておくと良いでしょう。

乳幼児医療証明書

役所で案内を受けるとは思います。
子の医療費負担が軽減されますので、忘れずに行なって下さい。

児童手当

子を養育する父母などに支給される手当です。

変更届

兄弟(姉妹)がいるご家庭で、認可保育施設に預けている場合、家庭の事情が変わったということで変更届の手続きも併せて行なって下さい。
さもなくば、兄弟(姉妹)が保育園退園ということもあるようです。

018(ゼロイチハチ)サポート

正直、役所で手続きを行なってくれよと思います。児童手当とは別に自治体独自で行なっている子育て支援策です。こちらの手続きは両親のどちらかが行う必要がありますので、忘れずに行なって下さい。ぜひ、パパが申請を行なって下さい。

所属企業での手続き

役所での手続きが終わったら、所属企業での手続きも速やかに行なって下さい。

実際に行った申請をご紹介しますが、所属企業の申請方法は異なると思いますので、詳細は各企業の人事部や社内掲示板のようなものでも確認を必ずして下さい。

家族情報の変更届

扶養家族の追加の申請になります。氏名やマイナンバー(個人番号)の登録が必要でした。

慶弔金の申請

子の出生で慶弔金が頂ける企業におります。このような福利厚生がある方は忘れずに申請をして下さい。

健康保険証の発行

保険組合への申請となります。
今後はマイナンバーカードが健康保険証の代わりになりますが、とりあえず制度が完全に変わる前の今は健康保険証の発行をしましょう。
なぜなら、医療機関で健康保険証と乳幼児医療証明書の提出が求められ、妻・子の退院時には提出できないからです。

育児休業取得届

育児休業を取得する方で、認可保育施設に、兄弟(姉妹)がいる場合は必ず発行するように企業の人事部へ依頼をなさって下さい。この書類がないと、認可保育施設にいる子供が、最悪退園になることもあるそうです。
上記のような手続きを行なったら、少し落ち着いて、生まれた赤ちゃんのことも見れるのではないでしょうか。ご参考になれば幸いです。

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